2012-03-28 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
金融システムという御指摘ですので、マクロ的に申し上げますと、これは全国銀行ベースで申し上げますと、金融再生法開示債権、いわゆる不良債権と言われているものが、残高は十一・六兆円、それに対する引き当て等による保全割合は円滑化法施行以前から現在に至るまでおおむね八割を超える水準で推移しておるというふうに承知しております。
金融システムという御指摘ですので、マクロ的に申し上げますと、これは全国銀行ベースで申し上げますと、金融再生法開示債権、いわゆる不良債権と言われているものが、残高は十一・六兆円、それに対する引き当て等による保全割合は円滑化法施行以前から現在に至るまでおおむね八割を超える水準で推移しておるというふうに承知しております。
預金取扱金融機関の不良債権は、金融再生法開示債権という形で我々公表しております。この金融再生法開示債権の残高でございますが、これはピーク時が平成十四年三月、そのときに五十二・四兆円ございました。これが二十二年三月期は十六・八兆円ということでございますので、不良債権全体で見ますと七割程度減少しているということでございます。
○香川政府参考人 国民生活金融公庫の不良債権比率についてのお尋ねですが、金融再生法開示債権ベースの不良債権残高は、平成十七年度末で約八千二百億円、比率としては九・一%となっております。
○参考人(薄井信明君) 私どもの公庫の金融再生法開示債権ベースでの不良債権残高は、十七年度末で八千二百十九億円になっておりまして、開示債権合計残高に対する比率は九・一%となっております。この水準についての御質問と伺いますが、この不良債権九・一%の中身を見ますと、貸出し条件緩和債権を中心とする要管理債権が約四割占めております。四%弱になります。この比率は民間金融機関に比べて大きくなっております。
十五年三月末で八・六七%であったUFJの金融再生法開示債権の比率は、十五年九月末では八・一四と低下したものの、十六年三月末においては八・五〇と、昨年度決算を上回る水準になっています。これについてはUFJから大口先の格下げを主因にネットで増加したものであるというふうに聞いております。
状況を見ますと、十五年九月期の主要行の金融再生法開示債権、不良債権でございますが、これは十七・五兆円となっております。直前の十五年三月期末が二十・二兆円でございましたので、約二・八兆円の減少ということでございます。その結果、不良債権比率は六・五%になっております。
主要行におきます金融再生法開示債権残高すなわち不良債権残高でございますが、この残高を見てみますと、平成十二年度が、再生法開示債権残高、主要行で十八兆円、十三年度末が開示債権残高二十六・八兆円、十四年度末が二十・二兆円、そして、十五年の九月期でございますが、この時点で十七・五兆円というふうになっております。 〔委員長退席、山本(明)委員長代理着席〕
ただ、大臣、大事なことは、もう一つ申し上げますと、これは平成十四年の三月期における金融再生法開示債権の増減要因という中で、債務者の業況悪化等ということで、全国銀行で七・九兆円プラスになっていますよね。そのうち、もう一つはそうではなくて、要するに検査によって洗い出されたものというのが全部で約十兆円程度かなと。
最近の金融再生法開示債権の増減要因ということで、これは半期ごとに金融庁が公表しているんですけれども、今までは、増減の要因の中では、いわゆる貸出し条件緩和債権の判定基準の厳格化ということで、これが厳格となったために不良債権が出てきましたという案件が多かったんですが、平成十四年九月期ではこれはぐんと減ってしまうんですね。
〔資料配付〕 「金融再生法開示債権の増減要因」ということで、平成十四年三月期、平成十四年九月期ということで、これ並べてみました。ちょっとこれは表の作り方が、ちょっとこういうふうに並べるのは必ずしも正確な作り方ではないと思うんですが、一応並べてみました。 ちなみに、平成十四年三月期の増減というのは一年間の増減です。
なお、不良債権全体のイメージということで御参考までにちょっと申し上げますと、趨勢といたしましては、十四年九月期の主要行の金融再生法開示債権、いわゆる不良債権でございますが、この債権額が二十三・九兆円。その半期前の十四年三月期末の金融再生法開示債権額は二十六・八兆円でございますので、三月期から九月期にかけて二・八兆円の減少ということになっております。
○国務大臣(竹中平蔵君) 例えば、平成十四年三月期における金融再生法開示債権の増減要因というのを発表しております。それと同じようなものについては、引き続き、その数字が入るたびにきちっと公表をしていきたいと思います。
我が国では、金融再生法に基づき、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権そして要管理債権の三つの区分を金融再生法開示債権といたしております。また、銀行法に基づき、破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権、貸し出し条件緩和債権の四つの区分をリスク管理債権として開示をさせていただいているところでございます。
私どもは、先ほどお話をさせていただいたように、現在、十四年三月末の預金取扱金融機関の不良債権というのは、リスク管理債権残高として五十三兆円、金融再生法開示債権の残高として五十二・四兆円だというふうに思っております。 そして、公的資金注入についてでありますが、そのこと自体が目的ではなくて、それは一つの結果ではないかというふうに思っております。
委員の御指摘を踏まえて引き続き努力はしたいと思いますが、そういう問題があるということを踏まえた上で一点だけ、十四年三月期における金融再生法開示債権の増減要因というのは、これは一応の分析はしております。 その中で、その判定基準を厳格化したからだというようなもの、それと、特別検査によって出てきたものだというようなものに加えて、債務者の業況が悪化したというものもございます。
今までこれ、四十三・二兆円というのが全国銀行で金融再生法開示債権残高と出ておりましたけれども、この数字以上にはるかにいわゆる不良債権はあるんだというふうに意識しておられるのかどうか、それをちょっと確認したいと思います。
○平野達男君 じゃ、そうすると、今回のもともとの不良債権処理を加速するといったときに、例えば、先ほど言いましたように、四十三・二兆円の要するに金融再生法開示債権残高というのは公表されています。これと金融庁との査定の間に実は乖離があるんだと。その乖離を縮めることが要するに不良債権処理の加速をするんだというふうに取ったんですけれども、その数字については公表できないということでしょうか。
ただいま七条先生のおっしゃるとおり、金融機関の不良債権残高と申しますのは、足下の景況を反映している面もございまして新規の不良債権も出ておりまして、不良債権比率、すなわち貸出金分の不良債権額、これはリスク管理債権ではかっても、金融再生法開示債権ではかってもほぼ同じ数字でございますけれども、七%近い水準にあるわけでございます。
不良債権は、これまで、全国銀行ベースで見まして約七十兆円ほど処理されてきましたが、金融再生法開示債権の総額は、十三年三月末でも、なお三十三兆円あります。
当然のことながら、健全性の分析、収益性の分析、流動性の分析等のほかに、二〇〇〇年の金融再生法の中で、金融機関にリスク債権の開示の公表を義務づけておって、そこで開示項目というのは、リスク管理債権の状況、貸倒引当金等の状況、リスク管理債権に対する引き当て率のほか、金融再生法開示債権と金融再生債権の保全状況ということで、例の正常債権から要管理債権からずっと、こういうことを開示しなさいということを決めておるわけですね
○柳澤国務大臣 まず、不良債権が減っているということにつきましては、これは金融再生法開示債権のベースでちょっと言わせていただくんですが、十一年の三月末は二十一兆九千、ほぼ二十二兆円でした。それが十二年三月末は十八・五兆円になりました。
私どもが発表している不良債権の物差しというのは、法律上は二つなんですけれども三つほどありまして、もう一つは金融再生法開示債権というものでございますが、これも先ほどのリスク管理債権の残高とほどほど、大体等額でございます。
○相沢国務大臣 大手十七行が公表しました十二年三月期決算における金融再生法開示債権に対する保全の状況でありますが、これは、全体で試算をいたしますと八〇%弱となっております。 それからもう一つ、いわゆる異業種参入の問題だろうと思うのでありますが、これは、現行銀行法上、異業種が銀行業に参入するということは可能になっておりまして、いろいろと具体的にもその動きがあるわけでございます。